実際のダイビングボートでのライフジャケットの扱い
実際のダイビングボートでのライフジャケットの扱い
2026-07-24 (Fri) #01 [Scuba Diver Safty]
記事「ライフジャケットだけが解決策ではないこと」 の続きになります。
threads で救命胴衣やライフジャケットの装着に関して書いたところ、レスがあったので、ダイビングボートにおける救命胴衣着用義務の扱いについてまとめておきます。
これは串本ダイビング事業組合が第五管区海上保安本部の串本海上保安署に確認した内容になります。
ぼくは船舶オーナーではないので、船舶運行者でもあるダイビングサービスオーナーから直接教えてもらった話になります。
結論から言うと、ダイビングに向かうあるいは帰港しようとするダイビングボート上のダイバーには救命胴衣の着用をしていないからといって船長が指導されたり注意を受ける、あるいは取締対象になるというケースは限られる、とのことです。
理由としてはダイビングボートに乗るダイバーは、通常ウェットスーツを着ていますし、エントリー前、エキジット直後はスクーバユニットを背負った状態で BCD を身に着けている。
そのため浮力があるものを身に着けているとみなせるので、通常は取締や指導の対象にはならない、とのことです。
ただし気をつけてくださいと言われていることがあります。
例えば帰港せずにダイビングを 2 本行う場合に、水面休息時間を洋上のボート上で過ごすことになります。
その際、水着のみだとか、通常の衣類を重ね着するだけで過ごす人には、救命胴衣に相当するものを身につけるように船長は指導する義務があります。
そうしないと海上保安庁としては指導や取締の対象にせざるを得ない。
そのような回答も頂いてます。
まとめると以下のようになります。
- 通常のダイブポイントに向かうときと帰港するときはウェットスーツを着てればよい
- エントリー、エキジット時は BCD を身に着けているので問題にはならない
- 洋上で水面休息している間は何らかの浮力具をつけていない人がいた場合、それは指導や取締の対象になる。
ということでした。
あとネットでよくある混乱を予防するために予め書いておきますが、乗船者に救命胴衣などの浮力具を身に着けさせる義務があるのは船長です。なので取締の対象は船長になります。
でも当たり前なのですが、そのようなことがなぜ行われてるのかは明白で、乗船者が死亡するようなことがあってはならないからです。
つまり乗船する皆さんの安全のためです。
ですから船長からの指示には従ってください。法律や法律を根拠とする指導にも従ってください。
そしてダイビングボートではウェットスーツ、ドライスーツ、BCD などの浮力具を身に着けていることが普通なので、指導や取締の対象にはなりにくいということです。
やはりボートの運行については、知床での KAZU I の事故から、いろいろ指導自体は厳しくなっています。船舶検査のときに必ず予防のための指導が入るようになったので、船舶の運行条件は厳しくなっています。
ですがそのことで、やはり乗船する人の安全は、より高まっています。
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